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1分チェック

施設に入った親の家は、売る時期で使える税金の特例が変わります

結論:親が生きているうちに売るか、亡くなったあとに売るかで、使える特例と期限が変わります。

  • 親が売る:住まなくなってから3年後の年の12月31日まで(マイホームの特例)
  • 相続した人が売る:相続から3年後の年の12月31日まで、ただし特例そのものは2027年12月31日まで(空き家の特例)

質問に答えると、自分の場合の期限・控除の上限・次にやることの目安がわかります(1分)。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。

生前に売るか、相続後に売るかで変わること

生前(マイホームの特例)相続後(空き家の特例)
売る人親家を相続した人
期限の数え始め住まなくなった年相続があった年(特例は2027年12月31日まで)
建てた時期条件なし昭和56年5月31日以前
住まなくなった後に貸す貸していても対象(取り壊した後の土地は除く)貸すと対象外
控除の上限3,000万円3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売る相手どちらも、親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別の関係がある人」に売る場合は使えません

どちらも、売った年の翌年に確定申告をしないと使えません。どちらが有利かは、売る金額・家を買ったときの金額・相続人の数などで変わります。

条件の全部と、親が認知症で契約できないときの進め方は「老人ホーム入居後の親の家を売却するとき、3,000万円控除の条件と期限」にまとめています。

出典:国税庁 No.3302・No.3306・No.3307(下の出典の3ページを並べたもの)

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空き家や古い戸建ては、買い取りを行う会社に査定を申し込む方法もあります。売るかどうか・どこに頼むかは、ほかの方法とも比べてご自身で決めてください。

出典:国税庁 タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)「No.3302 マイホームを売ったときの特例」「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」「No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」/e-Gov法令検索「民法」第859条の3

このチェックは、公開されている要件に当てはめた目安です。税務相談ではありません。実際に特例が使えるか・税額がいくらになるかは、税務署か税理士にご確認ください。