PRこのサイトは広告を含みます。広告について

トップ›税金・特例

税金・特例

老人ホーム入居後の親の家を売却するとき、3,000万円控除の条件と期限(生前・相続後)

公開 /更新 /運営者情報

この記事の結論

  • 親が生きているうちに親が売る(マイホームの特例):期限は、住まなくなった年から3年後の年の12月31日まで。売って出た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けます。
  • 亡くなったあとに相続した人が売る(空き家の特例):期限は、相続から3年後の年の12月31日まで。ただし特例そのものは2027年12月31日までの売却が対象です。条件は、家に住まなくなる直前に要介護・要支援の認定を受けていた、入所後に家を貸していない、昭和56年5月31日以前の建築 などです。
  • どちらも、親子・夫婦など身内に売る場合は使えず、確定申告が必要です。
自分の場合の期限を1分でチェック質問に答えると、使える特例・売る期限・控除の上限の目安がわかります

親が生きているうちに売る:マイホームの特例

親が老人ホームなどに入ったあとも、家の名義が親なら、売るのは親です。使えるのは親の「マイホームを売ったときの特例」で、施設に入って住まなくなった家も、期限までに売れば対象になります。

売る期限住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(2025年に住まなくなったなら2028年12月31日)
住まなくなった後の使い方どのような用途に使っていてもかまいません(人に貸していても対象)
家を取り壊して売る場合取り壊してから1年以内に売買契約をして、上の期限までに売ること。取り壊してから契約までの間、駐車場などほかの用途に使わないこと
売る相手親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別の関係がある人」に売る場合は使えません
そのほか売った年の前年・前々年にこの特例を、売った年・前年・前々年にマイホームの買換えなどの特例を使っていないこと など

出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) 資料を見る

亡くなったあとに売る:空き家の特例(老人ホームに入っていた場合)

親が亡くなり、家を相続した人が売る場合は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。亡くなる直前に親が老人ホームなどに入っていても、次の条件をすべて満たせば、入所前に住んでいた家が対象になります。

入所の理由家に住まなくなる直前に、要介護・要支援の認定を受けていたこと(厚生労働大臣が定める基準に当てはまる65歳以上の人=事業対象者や、障害支援区分の認定を受けていた場合を含む)。入院を経て施設に入った場合の扱いは、国税庁のページに書かれていないため税務署で確かめてください
入所先特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・認知症グループホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・障害者支援施設など
入所後の家亡くなるまで荷物の保管などに使い続け、人に貸したり、親以外が住んだり、事業に使ったりしていないこと
入所前の家親以外に住んでいた人がいないこと/昭和56年5月31日以前に建てられたこと/分譲マンションなど区分所有建物登記がある建物ではないこと

出典:国税庁「No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」(令和8年4月1日現在法令等) 資料を見る/事業対象者:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針」 資料を見る

そのうえで、空き家の特例そのものの条件があります。

売る期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。ただし特例の対象は2027年12月31日までの売却
売り方耐震基準を満たした家を売る/家を取り壊して土地で売る(取り壊してから売るまで、土地に建物などを建てない)/売ったあと、翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しがされる
相続後の使い方相続から売るまで、人に貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないこと
売った金額1億円以下(ほかの相続人が売った分も合わせて判定)
控除の上限3,000万円(家を相続した人が3人以上なら2,000万円)

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) 資料を見る

生前に売るか、相続後に売るかで変わること

生前(マイホームの特例)相続後(空き家の特例)
売る人親家を相続した人
期限の数え始め住まなくなった年相続があった年(特例は2027年12月31日まで)
建てた時期条件なし昭和56年5月31日以前
住まなくなった後に貸す貸していても対象(取り壊した後の土地は除く)貸すと対象外
控除の上限3,000万円3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
売る相手どちらも、親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別の関係がある人」に売る場合は使えません

どちらが有利かは、売る金額・家を買ったときの金額・相続人の数などで変わります。迷ったときは、税務署か税理士に相談してください。

出典:国税庁 No.3302・No.3306・No.3307(上の表を並べたもの。売る相手は No.3306 の要件(7)と No.3302 の要件)

親が認知症で契約できないとき

親が生きているうちに売る場合、売るのは親です。認知症などで契約が難しいときは、成年後見人が親に代わって売ります。親が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可が必要です。

出典:e-Gov法令検索「民法」第859条の3 資料を見る

マイホームの特例には「住まなくなって3年後の年の12月31日まで」の期限があります。後見の手続きにも時間がかかるので、期限から逆算して、早めに家庭裁判所に相談してください。

後見の申立ての費用・期間や、家族が後見人になれるかは「親が認知症で施設に入ったあと、実家を売るには」にまとめています。

売ったあとにやること

  1. 相続後に売る場合は、家がある市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けます。必要な書類や交付までの日数は、市区町村のページで確かめてください。
  2. 売った年の翌年に確定申告をします。どちらの特例も、申告しないと使えません。

出典:国税庁 No.3302・No.3306

この記事は、公開されている国の資料をもとにした一般的な説明です。実際に特例が使えるか・税額がいくらになるかは、税務署か税理士に確かめてください。

広告

空き家や古い戸建ては、買い取りを行う会社に査定を申し込む方法もあります。売るかどうか・どこに頼むかは、ほかの方法とも比べてご自身で決めてください。

ほかの記事

施設の費用

親の施設の費用を実家の売却でまかなうなら|手取りの出し方と、売った翌年に上がることがある介護保険料

親が施設に入ったあと、実家を売って費用にあてるときに手元に残るお金の出し方をまとめます。仲介手数料の上限・印紙税・税金の計算例に加え、3,000万円控除で税金が0円でも、翌年の住民税や介護保険料が上がることがある点を、国の資料と法令で確かめます。

続きを読む

売却の手続き

親が認知症で施設に入ったあと、実家を売るには|成年後見と家庭裁判所の許可・費用と期間

認知症で判断能力がない親は、自分で実家の売買契約ができません。成年後見を申し立て、後見人が家庭裁判所の許可を得て売ります。施設に入って空いた家でも許可が必要です。裁判所・法務省の資料をもとに、費用・期間・家族が後見人になれるかをまとめます。

続きを読む

税金・特例

取得費がわからない実家を売るときは「売った金額の5%」|相続した家の税金の計算と、契約書を探す価値

親が昔買った実家を売るとき、買ったときの金額(取得費)がわからなければ、売った金額の5%を取得費にして税金を計算できます。相続した家は親の買値と買った日を引き継ぎます。国税庁の資料をもとに、税率・計算例・3,000万円控除との関係・介護保険への影響をまとめます。

続きを読む