PRこのサイトは広告を含みます。広告について

トップ›税金・特例

税金・特例

取得費がわからない実家を売るときは「売った金額の5%」|相続した家の税金の計算と、契約書を探す価値

公開 /更新 /運営者情報

この記事の結論

  • 買ったときの金額(取得費)がわからないときは、売った金額の5%を取得費にして計算できます。2,000万円で売ったなら100万円です。
  • 相続した家は、親が買ったときの金額と、買った日を引き継ぎます。親の売買契約書が見つかると、税金が数百万円変わることがあります。
  • 税率は利益の20.315%(親が買った日から5年を超えて持っていた場合。何十年も前に買った実家はほぼこちら)。5年以下なら39.63%です。
  • 3,000万円の特別控除が使えるなら、利益が3,000万円以下の分は税金がかかりません。まず控除が使えるかを確かめ、使えないときほど契約書を探す価値があります。

買ったときの金額がわからないときは「売った金額の5%」

先祖代々の土地や、買ったのが古くて金額がわからない家は、売った金額の5%を取得費にできます。実際に買った金額が5%より少ない場合も、5%にできます。

売った金額取得費(5%)
1,000万円50万円
2,000万円100万円
3,000万円150万円

5%は「取得費の代わり」なので、5%を選ぶと、相続したときに払った登記費用(登録免許税など)は取得費に足せません(5%を選ばなければ足せます)。

一方、5%を選んでも、仲介手数料など売るためにかかった費用(譲渡費用)は別に差し引けます。

出典:国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」(資料を見る)・「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」(資料を見る)・「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等)

相続した家は、親が買ったときの金額と日を引き継ぎます

相続した家の取得費は、親が買ったときの代金や仲介手数料などをもとに計算します。持っていた期間も、原則として親が買った日から数えます(「限定承認」という特別な相続のしかたをした場合などは除きます)。

持っていた期間で税率が変わります。判定するのは「売った年の1月1日」時点で、5年を超えていれば長期、5年以下なら短期です。売った年の6年前の12月31日以前に親が買っていれば長期です(2026年に売るなら、2020年12月31日以前)。

親が何十年も前に買った家なら、ほとんどが長期です。親が亡くなる数年前に買い替えた家などは、短期になることがあります。

出典:国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」(資料を見る)・「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等)/e-Gov法令検索「所得税法」第60条(資料を見る)

税金は利益の20.315%(5年以下は39.63%)

税金がかかるのは、売った金額そのものではなく利益(譲渡所得)です。給与や年金とは分けて計算します。

売った金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除 = 税金がかかる利益

長期(5年超)短期(5年以下)
所得税15%30%
復興特別所得税所得税の2.1%所得税の2.1%
住民税5%9%
合計20.315%39.63%

2027年分からは防衛特別所得税ができ、復興特別所得税の率が下がりますが、合わせた税率は変わりません。

譲渡費用になるのは、仲介手数料・売主が負担した印紙税・測量費・建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。修繕費や固定資産税など、持っている間にかかった費用は入りません。

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(資料を見る)・「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(資料を見る)・「No.2260 所得税の税率」(資料を見る)・「No.3255 譲渡費用となるもの」(資料を見る)・「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等。合計の税率は、これらの資料の税率から計算したもの)

計算例:2,000万円で売った場合、契約書があると約297万円の差

親が1980年(昭和55年)4月に土地1,500万円・木造の家1,200万円で買った実家を、親が亡くなったあとに相続した子が2026年5月に2,000万円で売った例です。仲介手数料などは仮に80万円としています。

5%で計算契約書が見つかった
売った金額2,000万円2,000万円
取得費100万円(5%)1,560万円(土地1,500万円+家60万円)
譲渡費用(仮)80万円80万円
利益1,820万円360万円
税金(20.315%)約370万円約73万円
3,000万円控除が使えたら0円0円

家(建物)の取得費は、買った金額から古くなった分(減価償却費相当額)を引いた額です。住まいとして使っていた木造の家は1年に約2.8%(買った金額×0.9×0.031)ずつ減り、買った金額の95%まで引かれます。経過した年数は、相続した家でも親が買った日から数えます(所得税法第60条)。この例では46年たっているので、1,200万円の家は60万円になります。

土地は古くなっても減らないので、契約書で効くのは主に土地の金額です。家を買った金額だけが見つかっても、古い木造の家なら取得費はあまり増えません。

出典:国税庁「No.3261 建物の取得費の計算」(資料を見る)・「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等)/e-Gov法令検索「所得税法」第60条(資料を見る)(税額は公開されている税率による概算。親が家を貸していた・事業に使っていた場合は計算が変わります)

3,000万円控除が使えるときは、5%で出した利益から差し引きます

国税庁の計算式では、取得費(5%を含む)と譲渡費用を引いた利益から、特別控除を差し引きます。控除できるのは利益の額までです。

たとえば4,000万円で売り、取得費を5%(200万円)、譲渡費用を140万円とすると、利益は3,660万円です。3,000万円を差し引くと660万円が残り、税金は約134万円になります。控除が使えなければ約744万円です。

相続した実家で使えるのは主に空き家の特例(相続から3年後の年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却が対象。家を相続した人が3人以上なら上限は2,000万円)、親が生きているうちに親が売るならマイホームの特例です。条件と期限は、次のページと道具で確かめられます。

相続税を払った人には「相続税の取得費加算」もあります。使えるのは相続税の申告期限から3年以内の売却で、申告期限は亡くなってから10か月なので、合わせておよそ3年10か月です。ただし、空き家の特例とはどちらか一方しか使えません。どちらが有利かは家ごとに違うので、税務署か税理士に確かめてください。

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(資料を見る)・「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(資料を見る)・「No.3302 マイホームを売ったときの特例」(資料を見る)・「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(資料を見る)・「No.4205 相続税の申告と納税」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等。税額は公開されている税率による概算)

老人ホームに入っていた親の家の条件は「老人ホーム入居後の親の家を売却するとき、3,000万円控除の条件と期限」にまとめています。

3,000万円控除が使えるかを1分でチェック質問に答えると、使える特例・売る期限・控除の上限の目安がわかります

買ったときの金額を探す手がかり

国税庁は、申告書の書き方の中で次のものを挙げています。

  • 売買契約書・領収書:取得費は、これをもとに書きます。仲介手数料の領収書があれば、それも取得費に入ります。
  • 登記事項証明書:建物の建てた年月日と構造(木造など)がわかります。家の取得費の計算に使います。

土地と家をまとめて買い、契約書に内訳が書かれていないときは、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」を使って家の金額を出し、残りを土地とする方法が案内されています。これはまとめて買った金額がわかっている場合の分け方です。

買った金額そのものがわからないときに推計する方法は、国税庁の一般向けの資料には見当たりません(2026年10月時点)。推計した金額で申告したいときは、先に税務署か税理士に相談してください。

出典:国税庁「令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(記載例)」(資料を見る)・「建物の標準的な建築価額表」(資料を見る)

親が生きているうちに売るときは、介護保険にも響きます

親が売って利益が出ると、その年の親の所得が増えます。介護保険では、この所得を次の判定に使います。

  • 売った翌年の8月から1年間の、介護サービスの自己負担の割合(1割・2割・3割)
  • 売った翌年度(4月から)の介護保険料の段階

自己負担の割合と、住民税がかかる人の中での保険料の段階は、3,000万円控除などの特別控除を引いたあとの金額で判定します。ただし、住民税がかからない人(非課税)かどうかは、控除を引く前の利益で判定します。それまで住民税がかからなかった親は、控除で税金が0円になっても、翌年度の介護保険料が課税の段階に上がることがあります(「売った翌年に上がるもの・上がらないもの」)。

控除が使えず5%で計算すると利益が大きくなりやすいので、影響も大きくなります。何割になるか・保険料がいくらになるかは、年金の額や世帯、市区町村の決め方で変わるため、市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。

一方、子どもが親を税金の扶養に入れている場合は、特別控除を引く前の金額で判定します。売った年は扶養控除が受けられなくなることがあります。

出典:e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第22条の2・第38条(資料を見る)・「地方税法」附則第34条(資料を見る)/国税庁「令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(記載例)」(扶養控除などの判定)(資料を見る)

特別養護老人ホームなどの食費・部屋代の負担軽減への影響は「実家を売却すると負担限度額認定が外れることがあります」にまとめています。

売った翌年に確定申告をします

  1. 期間は、売った年の翌年2月16日〜3月15日です。
  2. 使う書類は、申告書の第一表・第二表・第三表(分離課税用)と「譲渡所得の内訳書」です。
  3. 3,000万円控除や取得費加算は、申告しないと使えません。
  4. 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告はあらためて要りません。

出典:国税庁「No.2020 確定申告」(資料を見る)(令和8年4月1日現在法令等)・「令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(記載例)」(資料を見る)

この記事は、公開されている国の資料をもとにした一般的な説明です。実際の税額や、特例が使えるかは、税務署か税理士に確かめてください。

広告

空き家や古い戸建ては、買い取りを行う会社に査定を申し込む方法もあります。売るかどうか・どこに頼むかは、ほかの方法とも比べてご自身で決めてください。

ほかの記事

施設の費用

親の施設の費用を実家の売却でまかなうなら|手取りの出し方と、売った翌年に上がることがある介護保険料

親が施設に入ったあと、実家を売って費用にあてるときに手元に残るお金の出し方をまとめます。仲介手数料の上限・印紙税・税金の計算例に加え、3,000万円控除で税金が0円でも、翌年の住民税や介護保険料が上がることがある点を、国の資料と法令で確かめます。

続きを読む

売却の手続き

親が認知症で施設に入ったあと、実家を売るには|成年後見と家庭裁判所の許可・費用と期間

認知症で判断能力がない親は、自分で実家の売買契約ができません。成年後見を申し立て、後見人が家庭裁判所の許可を得て売ります。施設に入って空いた家でも許可が必要です。裁判所・法務省の資料をもとに、費用・期間・家族が後見人になれるかをまとめます。

続きを読む

税金・特例

空き家の固定資産税は6倍?親が施設に入って空いただけでは特例は外れません|外れる場面といつから

親が老人ホームなどに入って実家が空き家になっても、それだけで土地の固定資産税を軽くする特例は外れません。外れるのは、家を取り壊したとき、市町村から勧告を受けたとき、管理せず住む見込みがないと判断されたときです。「6倍」の本当のところと、いつの税金から変わるかを、地方税法と国の資料をもとにまとめます。

続きを読む